保証人になってくれた人の立場

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保証人になってくれた人の立場

自己破産手続きで持っている借り入れに関してその保証人を立てている場合にはきちんと相談をしておいた方が良いです。

 

さらに、改めてお勧めしますが債務に保証人が付いているときは自己破産の前段階で前もって考えた方がいいでしょう。

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自分が破産宣告をして受理されれば、補償する立場の人がみなさんの負債を全部背負うことになるからです。

 

ということから、破産宣告前に保証人になってくれた人に今までの内容や現状を説明してお詫びをしておかなければなりません。

 

それは保証人になってくれた人の立場で考えると当然のことです。

 

負債者のあなたが破産手続きを取るのが原因で、まったなしに多額の返済義務が発生することになるのですから。

 

それからの保証人である人の行動の手順は以下の4つです。

 

一つめはあなたの保証人が「みな支払う」という手段です。

 

保証人がいつでも高額な借金を問題なく返すことができるぐらいのカネを持ち合わせていれば、可能です。

 

でもその場合、そのまま破産手続きせずに保証人である人に立て替えてもらって、あなた自身は保証人に定額返済をしていくという方法も取れると思われます。

 

保証してくれる人が破産を検討している人と親しい関係にあるなら、少し返済期間を猶予してもらうことも不可能ではないかもしれません。

 

いっぽうでひとまとめにして返金できないとしても、ローン業者も話し合えば分割による支払いに応じてくれます。

 

保証人にも破産による整理を実行されてしまうと借金が一円も返ってこないリスクを負うことになるからです。

 

その保証人がその負債を全部背負う経済力がないなら、債務者とまた同様にいずれかの債務整理を選択しなけばなりません。

 

2つめの方法は「任意整理」による処理です。

 

この場合相手方と話すことにより5年以内くらいの期間で返済していく方法です。

 

弁護士に依頼する場合の経費の相場は1社につき4万円。

 

7社から債務があったなら28万円ほどいります。

 

確かに貸方との話し合いは自分ですることもできないことはないかもしれませんがこの分野の経験も知識もない方の場合相手が自分たちにとって有利な内容を投げてくるので、気を付けた方がいいでしょう。

 

ただ、任意整理になる場合は保証人である人に借金を立て替えさせるわけですから、あなたも長くかかるとしても保証してくれた人に返済をしていくべきです。

 

3つめですが保証人となっている人も返せなくなった人と同様「破産宣告する」ことです。

 

破産した人といっしょに自己破産を申し立てれば、保証人となっている人の返済義務も消えてしまいます。

 

しかしながら、保証人である人が株式などを所有している場合はそういったものを失いますし資格制限のある業界にいる場合などは影響があります。

 

その場合、個人再生制度を検討するといいでしょう。

 

4つめですが「個人再生という制度を利用する」ことです。

 

土地建物等を手元に残しつつ整理を行う場合や破産申し立てでは資格制限に触れる職に従事している方にふさわしいのが個人再生制度です。

 

この処理の場合、自分の住宅は処分する必要はありませんし、破産宣告の場合のような職業制限、資格に影響する制限がかかりません。

 



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